山本・坪井綜合法律事務所

お知らせ

子どもとの面会交流について


2021年02月27日お知らせ

夫婦関係がこじれてしまった場合,子どもを監護養育している側としては,相手方に対し子どもに会わせたくない…と感じる場合も少なくありません。 しかし,非監護者(子供と離れて生活している側)も子供の親であることに変わりはなく,子どもに会いたいと思うのは当然のことです。 そのような場合に,選択できる手続として「子の監護に関する処分(面会交流)調停申立」があります。 これは,家庭裁判所に対し調停を申し立てる手続となり,離婚前(別居中)でも離婚後であっても申立が可能です。   面会交流は,子の福祉を優先として行われるため,子どもの年齢,性別,性格,また生活環境なども考慮し,子どもに精神的な負担がかからないよう十分に配慮して行われることになります。 そのため,場合によっては,最初は第三者を伴う面会交流から始まることもありますし,公共の場所で短時間から始めていくこともあります。また,現在では,他県に居住する場合などにオンライン通話での交流をすることもあります。 子の監護者及び非監護者の置かれている状況により,様々な面会交流の方法がありますが,調停の中で話し合い,その面会交流の回数,場所,日時などを決めていくことになります。   当事務所では,これまでに様々な面会交流の調停を取り扱ってきており,監護者側の代理人,非監護者側の代理人のどちらの立場としても,調停内外で相手方と交渉を行ってまいりました。 子どもに会えない親の気持ちは,考えるだけでもつらいものです。 私たちは,そのつらさを少しでも和らげることができるよう,お話を丁寧にうかがい,ご希望に沿った面会交流の実現に向けて,誠心誠意お手伝いさせていただきます。 どのような状況であっても,まずはお気軽にご相談をお待ちしております。   ひとりで悩まずに,新たな第一歩を,わたしたちと。