山本・坪井綜合法律事務所

養育費

このようなお悩みはありませんか?

● 離婚後、相手から毎月どれくらいの養育費を支払ってもらえるのか。
● 別れた夫がいくら催促しても子どもの養育費を払わない。
● 相手方の提示している養育費が少なすぎるので、引き上げたい。

養育費の重要性

養育費とは、未成年の子どもが育ち、成人になるまでに必要な費用のことです。
離婚をする際に取り決めることが多いですが、離婚後に増額・減額を請求することも可能です。また、年収や子どもの人数などによっても金額が変わります。

離婚をした時に、親権者や監護者とならなかった方の親についても、子どもとの親子関係はなくなりませんので、子どもの養育に対する責任があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、適切な養育費の金額で、継続して支払い続けられるように、養育費の取り決めをサポートいたします。

養育費の決め方

養育費の金額は、支払いをする側と受ける側それぞれの収入状況や家庭状況などによって異なります。通常は、支払いをする側の収入が高ければ養育費の金額は上がり、支払いを受ける側の収入が高ければ下がります。

子どもが15歳以上であったり、子どもの人数が多い場合、子どもにかかる費用が多くなるので、養育費の金額は上がります。
養育費が発生するのは、基本的に子どもが成人するまでの間ですが、支払期間については、当事者同士の話し合いで定めることも可能です。

養育費を取り決めるには、離婚協議の際に、夫婦が話し合って決定する方法が基本です。話し合いによって合意ができない場合には、離婚調停の中で取り決めを行うか、別途養育費に関する調停をしなければなりません。
養育費の金額を当事者で決めることができない場合には、「養育費算定表」を参考に決めることとなります。

弁護士に依頼することで、不当な金額や支払い方法による取り決めを防ぐことができ、きちんとした取り決めをすることができます。

養育費が支払われなくなったら

離婚時に養育費を定めても、相手がその後支払いをしなくなることがあります。 その場合、公正証書や調停調書、判決書などの「債務名義」と呼ばれる書面が手元にあれば、送達証明書や執行文を取り寄せて、差押えの申し立てをすることにより、相手の預貯金や給料などを差し押さえることができます。差し押さえた資産から、不払いの養育費を回収できます。

これに対し、債務名義が手元になければ、いったん相手に対し、養育費請求調停をしなければなりません。調停が成立したら調停調書が作成されますし、調停が不調になれば審判になって審判書を得ることができます。
このようにして入手した調停調書や審判書を使って、相手の資産を差し押さえることができます。

離婚後に養育費を請求する場合

養育費の支払いを受けるためには、離婚時に養育費の取り決めをしておくべきですが、ケースによってはそれができないこともあります。
その場合、離婚後に養育費を請求することが認められます。

そのためには、まずはメールや電話などで、相手に養育費の支払いを求めます。
それで相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所で「養育費請求調停」を申し立てると、調停手続きによって、養育費の取り決めに関する話し合いを進めていくことができます。

調停で合意ができなかった場合は、審判に移ります。
相手が審判に従わない場合には、審判書を使って相手の資産を差し押さえることが可能です。

養育費は、調停や審判、訴訟や差押えなど、様々な法的手続きが関係します。
まずは高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。