山本・坪井綜合法律事務所

内縁関係・婚約関係

内縁関係・婚約関係について

当事務所では、内縁関係をめぐるトラブルや婚約破棄をめぐるトラブルなど、男女間トラブルについて広くご相談をお受けしております。
男女間のトラブルは、感情的になりやすく、お互い言い合いとなり、精神的負担が極めて大きいものとなります。
弁護士が介在することで精神的な負担を大きく軽減でき、法的に適正な解決を図ることができます。
以下は、よくある内縁関係や婚約破棄に関するトラブルの一例です。

内縁関係

Q 内縁の夫が浮気したのですが、浮気相手に慰謝料請求できますか?

上記のご相談について、内縁の妻が、内縁の夫の浮気相手である第三者に慰謝料請求するためには、まず「内縁関係」といえる必要があります。
内縁関係と言えるためには、事実上婚姻としての実質を備える必要があり、当該男女間に婚姻の意思があり、これに基づいて共同生活があることが必要です。
つまり、愛人関係などはこれにあたりません。 これらの要件を満たす場合には、内縁関係といえども、法的に婚姻に準ずる法的保護をうけることができます。
そして、内縁関係と言える場合には、内縁の相手方が浮気をした際、浮気相手である第三者に対し、慰謝料請求を行うことができます。
しかし、ここでよく問題となるのは、浮気相手である第三者が内縁関係にあることを知って性的関係をもったかということです。
婚姻している場合と異なり、内縁関係は、客観的にはそれが内縁関係であるかどうか判断が付きにくいため、争いとなることが少なくありません。
このように、内縁に関するトラブルが生じた場合には、まずはお気軽にご相談下さい。

婚約破棄

Q 結婚する約束をしていたのですが、結婚式直前になって突然、やっぱり結婚しないと言われてショックです。婚約破棄の慰謝料は請求できますか。

上記のご相談について、婚約破棄の慰謝料請求を行うためには、当事者間の交際が「婚約」と言えることが必要です。
「婚約」と言えるためには、婚姻に関する真摯な合意が必要であります。
婚姻に関する真摯な合意なのか、当事者間で「結婚しよう」との話だけに過ぎないのかは、客観的な事実から推認するしかありません。
具体的には、婚約指輪の贈与、結婚式場の予約、結納や両家のご挨拶をおこなっているか、具体的に結婚の日時を決めているか等の総合考慮で婚姻に関する真摯な合意があるか否かを判断することになります。
婚姻関係があると認められた場合には、一方的に婚約を破棄するということになれば、慰謝料請求できる見込みがあります。
このように、婚約に関しては、そもそも婚約と言えるのか、結婚式のキャンセル代は誰が支払うのか、慰謝料はどれくらいもらえるのか等のご相談をよくお受けしております。

山本・坪井綜合法律事務所では、上記のような内縁関係や婚約破棄に関するご相談をお受けしております。
一人で悩まずに、まずはお電話ください。