山本・坪井綜合法律事務所

財産分与

このようなお悩みはありませんか?

● 離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。
● 財産分与のために必要な証拠を知りたい。
● 財産分与に納得できない。

財産分与は早めの準備が肝心です

夫婦が離婚の際に、共有財産を分け合うことを財産分与といいます。
婚姻中には、夫婦が協力して財産を形成していくものです。そのため、その名義の如何に関わらず、夫婦がともに形成した財産は夫婦の共有であるとされており、その財産を清算するためにも、離婚時に財産分与する必要があるのです。財産分与は、離婚してから2年以内の請求期限があります。

財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻中に積み立てたすべての財産で、以下のようなものが挙げられます。

● 現金
● 預貯金
● 保険
● 株券、投資信託
● 貴金属、絵画などの動産
● 自宅や投資用物件などの不動産
● 退職金

離婚の際にきちんと財産分与をしておかないと、離婚後にトラブルになることがあります。
また、専業主婦などの場合は、財産分与が離婚後の生活資金となりますので、新しい生活のためにも非常に重要です。

離婚前に別居した場合、配偶者に財産を隠されて適切に財産分与できずに不利益を被ることも少なくありません。また、別居後は、配偶者の管理下にある財産の調査が困難となることが多くあります。離婚を考え始めたら、別居前お早めにご相談ください。

財産分与の一般的な割合

財産分与をするときには、割合も問題になります。一般的な離婚の場合は、夫婦が2分の1ずつとなります。話し合いによって財産分与を決定するときには、2分の1にこだわらず、自由に取り決めることができます。

お互いの収入に格差があっても、原則として考慮されることはありません。妻がパートの主婦や専業主婦の場合でも、夫に対して半額の財産分与を請求できます。

財産分与の手続きの流れ

(1)証拠を集める

離婚時財産分与を行うときには、預貯金通帳や生命保険証書、株式の記録、不動産の登記簿など財産の資料を集めておきましょう。
資料を集めないと、相手から財産を隠されてしまい、十分な分与を受けられなくなるおそれがあります。

(2)話し合いで財産分与請求する

資料がそろったら、相手に対し、話し合いで財産分与を求めます。
その内容にお互いが合意できたら、協議離婚の合意書にまとめます。

(3)離婚調停をする

話し合いによっては決められない場合には、離婚調停を行い、そのなかで財産分与を進めることになります。
調停の内容にお互いが合意できたら、作成される調停調書に財産分与の内容が記載されます。

(4)離婚訴訟をする

離婚調停でも合意ができない場合は、離婚訴訟によって財産分与の方法を決めなければなりません。
離婚訴訟を進めると、最終的に裁判所が財産分与の方法を決定して判決を出します。
相手が判決に従わない場合には、相手の資産や給料を差し押さえて回収することも可能です。

(5)離婚後に財産分与調停をする

離婚時に財産分与をせずに協議離婚してしまった場合、離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することができます。

年金分割をお考えの場合

財産分与のひとつに、離婚時年金分割があります。これは、夫婦が離婚するときに、婚姻期間中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きです。

離婚後の年金分割の期間は離婚成立日から2年です。
2年を超えると、調停や審判をしても年金分割を認めてもらえなくなるので、早めに手続きをしましょう。

財産分与や年金分割は、請求する側にもされる側にも非常に重要な手続きです。
不利にならないように進めるためには、法律知識を持った弁護士によるアドバイスやサポートが重要となります。まずは、高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。