山本・坪井綜合法律事務所

DV

このようなお悩みはありませんか?

● 夫の暴言がひどい。
● 配偶者から暴力を受けていて、今すぐ離婚したいが、怖くて言えない。
● 離婚したあと、受けていたDVへの慰謝料を請求したい。

DVは重大な離婚原因です

高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の山本弁護士は、法テラス勤務時、DV(家庭内暴力)被害のご相談を多く取り扱い、様々なDV案件を解決してまいりました。
最初は些細なものであっても、暴力を受け続けていると時間の経過とともにエスカレートしていき、身体や生命に危険が及びます。また、お子様がいる場合には、お子様に対する暴力がなくとも、その成長過程にも悪影響が及ぶ可能性がありますので、離婚を真剣に検討してください。

DV案件は、配偶者に情報が漏れない等の特別な配慮が必要です。
別居に際し、知らないと適切な対応や行動をとれないことがたくさんあります。
まずは「話を聞いてもらいたい」という気持ちで結構です。初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。不安な気持ちに寄り添い、丁寧に対応します。

DVを理由に離婚を進める際の注意点

同居を継続することで危険がある場合、まずは別居をしましょう。相手に知られない場所に賃貸住宅を借りる方法もひとつです。
それも危険な場合や賃貸住宅を借りる余裕がない場合には、警察に相談するなどしてDVシェルターを紹介してもらい、しばらくシェルターで過ごしましょう。
シェルターで生活しながら弁護士に離婚調停を依頼すれば、相手と直接会うことなく離婚を進められます。相手が応じない場合にも、離婚訴訟という手段もあります。

収入がない方の場合、「別居すると生活費をもらえなくなるので別居できない」という方がいらっしゃいますが、相手に収入があれば、別居後も婚姻費用を請求することができます。
経済力がないことを理由に別居や離婚をあきらめる必要はありません。

DVで請求できる慰謝料

DVで離婚する場合、相手に慰謝料を請求できます。DVによって発生する慰謝料の相場(離婚する場合)は、100~300万円程度ですが、以下のような場合、慰謝料が高額になります。

● 暴力の程度が酷い
● 暴力が頻繁に振るわれている
● 暴力が振るわれた期間が長い
● けがをして後遺症が残った

ただし、ほとんどの場合、相手が慰謝料の請求に応じません。慰謝料を支払ってもらうためには、調停や裁判が必要になることが多くあります。
お一人で対応できない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

DV被害者を援助する制度について

DV被害者が離婚するときには、以下のような支援の制度がありますので、ぜひ利用を検討してください。

(1)保護命令

保護命令が認められれば、相手は被害者や子ども、被害者の実家の親などに接触できなくなります。
保護命令の効力は6カ月間継続します。
それまでに離婚が間に合わない場合には、改めて申し立てることにより、延長することが可能です。

(2)住民票の閲覧制限

DVによって別居や離婚をする場合、相手による住民票の閲覧を制限するよう役場に申し出ることができ、引っ越し先の住所を相手が確認できないようにしてもらえます。

(3)離婚調停における特別の配慮

離婚調停には、当事者も基本的に毎回出席する必要があり、裁判所の内外で相手と顔を合わせる危険性がありますが、相手と被害者の呼び出し時間や帰宅時間をずらすなどにより、裁判所の外で顔を合わせたり、後をつけられたりするのを防止してもらえます。

以上のように、DV被害者には保護のための様々な制度が用意されているので、極力安全に別居や離婚を進められる手段があります。法律相談を利用してそういった手段を確認されるだけでも構いません。まずは高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。