山本・坪井綜合法律事務所

弁護士ブログ

子供の連れ去りへの対応


2022年12月17日弁護士ブログ

離婚において、最も強く対立するポイントの一つが親権です。
親権争いで少しでも有利になるべく、別居時に子供を連れて
行こうと考える方は多いのではないでしょうか。
では、あなたが親権者になるべきなのに、配偶者に子供を連
れて別居された場合、どうしますか?

これまで面倒を見てきたのは私だから大丈夫

その思いはすぐに捨ててください。
親権を決めるにあたり、様々な要素が考慮されます。

これまでどちらが主に面倒を見てきたか
別居後(離婚後)どのような環境で
子供を育てることができるか
離婚後、監護に協力してくれる方はいるのか
別居時に子供を引き取った経緯
別居後、どちらが面倒を見ているかなど

上記は判断要素のごく一部ですが、裁判所はあまり子供の環
境を変えすぎるのは良くないと考える側面もあり、別居後の
生活が安定しているならそれを尊重することが少なくありま
せん。

当然、親権者となるため、連れ去った方はよく面倒を見ます。
家族も協力態勢です。
また、親権が決まるまでには、話し合い、離婚調停、訴訟と、
長く長く時間を要します。
この間、子供は相手方のところで生活を続けることとなりま
す。

そうなれば、あなたが親権者となることは容易いことではあ
りません。

親権者になるべきなのに、ある日突然子供が連れ去られたと
いう方が相談に来られた場合、当事務所では、一刻も早く監
護者指定、子の引き渡しの手続きを行います。
緊急の場合には、保全申し立ても合わせて行います。

当事務所香川・高松オフィスでは、監護者指定、子の引き渡
しに関し、多くの案件を取り扱っており、実際、早急にこの
ような手続きをしたことで、子供を無事に連れ戻せたケース
もありますし、親権争いで不当に不利に扱われることを避け
ることができたケースもあります。

当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施し
ておりますので、ある日突然子供を連れ去られたという場合
には、一刻も早くご相談いただければ幸いです。

離婚問題や子の連れ去りの問題で悩まれたら、
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話くださ
い。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜