年金分割について
2023年06月16日弁護士ブログ
今回は年金分割についてです。 離婚をする際に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割する年金分割をすることができます。 公的年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金で構成されており、 第1号被保険者、第3号被保険者の方は国民年金のみ、 第2号被保険者の方は国民年金と厚生年金の2階建て構造です。 これは、離婚の際に、将来受け取る年金について、離婚した日の翌日から2年間に限り請求することで公平にしようとする制度です。 分割の方法には合意分割と3号分割があり、どのような手続きが必要になるかは自分が何号被保険者に当たるかによって異なりうるため、 まずは自分が何号の被保険者に当たるかを確認する必要があります。 合意分割は、双方の合意又は裁判手続きによって決まった割合で分割する方法です。 3号分割は3号被保険者であった者からの請求によって2分の1ずつとする方法です。3号請求ができるのは、平成20年4月1日以後 の3号被保険者期間中の厚生年金記録があり、平成20年5月1日以後に離婚等をした場合に、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3 号被保険者期間中の厚生年金記録の部分となります。 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人等 第2号被保険者とは、会社員、公務員等 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養される配偶者で、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の者 となります。 年金分割は最寄りの年金事務所でも行うことができますが、 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、離婚に関する事件をお受けした際に、その手続きをお手伝いさせて頂くことも ございます。 離婚や離婚に付随する問題でお悩みの場合には、一度当事務所にご相談下さい。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス 弁護士 久芳 かずさ