山本・坪井綜合法律事務所

弁護士ブログ

親権者変更と子供の意思


2022年12月23日弁護士ブログ

離婚するときには、子供の親権を必ず決めないといけません。

離婚がもめて長引く要因の一つとして、この親権の問題があります。
親権に争いがある限り、協議や調停では離婚をできません。

そのため、早期に離婚するために親権を諦めてしまう方もおられます。
その理由は様々です。

親権者は後で変更できると思った
相手が、好きな時に会わせてくれるといった
子供のためにはお金がある方がいいと思った

しっかり検討された上での判断であれば良いのですが、離婚を急ぐ場合、
間違った判断をしてしまうこともあります。

特に、親権者の変更はそう簡単に認められるのもではありません。
子供が望めば変えられる、と思ってる方は非常に多いですが、
現実はそうではありません。

お子さんの意思が反映されるのはケースにはよるもののせいぜい
11.12歳からであり、お子さんの意思が重視され始めるのは14.15歳頃からとなります。

取り返しのつかない決断をする前に、是非一度弁護士にご相談ください。

当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、親権の問題に関し、
多くの案件を取り扱っております。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、
お気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚問題や親権のことで悩まれたら、
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスへまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス

代表弁護士 山本弘喜