解決事例:面会交流
2020年07月03日解決事例
■ 依頼主:年齢30代 性別男性
■ 相談前
相手方が面会交流を認めないため、面会交流の調停を自分で申立てを行い、第1回の調停には弁護士を介入させず、調停に出席した。しかし、調停員2名が面会交流を妻側が拒絶しているため、すぐにはできないと強く言われ、納得できず、弁護士に相談にいくことにした。
■ 相談後
弁護士を介入させ、第2回の面会交流の調停に弁護士と一緒に行き、相手方が連れ去りの危険があると主張していたため、弁護士が介入している事案において連れ去りの危険性は極めて少ないことを説明し、面会交流を当月から行えようになり、最終的には、宿泊を伴う面会交流を行うことで合意した。
■ 弁護士からのコメント
面会交流の調停においては、相手方の連れ去りを強く主張されることがあるため、弁護士が介入することでその心配はないことを説明し、子供との早急の面会を求めることが重要である。
また、調停員は、宿泊を伴う面会交流は前例がないため認められない等、間違った説明をしていたケースでもあったため、そのような前例があることを弁護士がしっかり説明し、宿泊を伴う面会交流を獲得した事案である。調停員は、原則を説明し、例外があることをあえてのべないことがあるため、粘り強く、面会交流の条件を交渉することが重要です。