山本・坪井綜合法律事務所

弁護士ブログ

認知と養育費


2022年12月25日弁護士ブログ

あなたが入籍する前に妊娠し、そのまま入籍をせず出産をす
る場合、様々な法律問題に直面することがあります。

その中でも多い問題が認知と養育費の問題です。
結婚はしなくとも、父であることには変わりはないので、当
然に養育費を払ってもらえると考えるかもしれませんが、法
律はやや異なります。

任意に支払いを行わない男性に、養育費を支払わせるために
は、まずは認知をしてもらい、戸籍上父親であることを明確
にする必要があります。

認知は、市役所に認知届を出せばできます。
しかし、相手の男性の協力が得られない場合、調停や裁判と
いう法的な手続きが必要になります。

養育費は、実務の運用として、内容証明郵便によって請求し
た時や、調停を申し立てた時を起点に支払義務が認められる
傾向にあります。
そのため、認知が必要な状況にあり、養育費を受け取りたい
と考える場合には、極力早めに動くことが必要となります。

そのため、できれば早い段階で一度ご相談に来ていただけれ
ばと思います。

当事務所香川・高松オフィスでは、男女問題、認知の問題、
養育費問題に関し、多くの案件を取り扱っております。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で
実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いで
す。

男女問題、認知、養育費のことで悩まれたら、弁護士法人山
本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜