山本・坪井綜合法律事務所

弁護士ブログ

財産分与の対象財産の特定方法


2022年12月26日弁護士ブログ

離婚の際、夫婦の財産を分けることはご存知の方が多いこと
かと思います。

しかし、どのように財産を分けるかについては、ご存知の方
はあまり多くありません。
中には、裁判所が互いの財産を明らかにしてくれると考えて
る方も多い印象です。
しかし、たとえ裁判所で調停をしても、裁判所が積極的に配
偶者の財産を明らかにしてくれるものではありません。
例えば〇〇銀行にも預金があったはずだとか、〇〇保険にあ
ったはずだとか、そのレベルのことが分かった上で、配偶者
に提出を促し、それを拒否する場合に、裁判所の調査嘱託と
いう制度を利用して調査を行うことはあります。
ただ、何も情報がわからないところから見つけ出してくれる
ような便利なものはありません。

そのため、別居するまえに注意していただきたいです。
一緒に暮らしているときには簡単にわかるようなことが、別
居をしてしまうと一切情報が入らないため、途端に何もわか
らなくなります。
どこの銀行に、どこの保険会社に、どこの証券会社に資産が
あるか、不動産は誰名義か、住宅ローンは誰名義か、保証に
は入っているかなど、少なくともその程度のことは、別居前
にわかっていると、後の財産分与がやりやすくなります。

そのため、財産分与については、別居前の段階で一度ご相談
に来ていただければと思います。

当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、財産分与の問
題に関し、多くの案件を取り扱っております。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で
実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いで
す。

離婚、財産分与のことで悩まれたら、弁護士法人山本・坪井
綜合法律事務所へまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜