離婚をする場合②
2023年01月17日弁護士ブログ
離婚をする場合,1⃣協議2⃣調停3⃣裁判の方法で離婚ができ ます。 詳しくは前回のブログをご覧ください。 さて,離婚時に問題となりうる事項は次のとおりです。 ・財産分与 ・養育費 ・離婚慰謝料 ・婚姻費用 ・親権・監護権 ・面会交流 ・年金分割 1⃣協議の段階では,親権の取り決めがない場合には,役所は離 婚を受け付けてくれません。財産分与や養育費等については取 り決めがなくても離婚を受け付けてはくれますが,後ほど紛争 になる可能性がある場合には,取り決めをしてから離婚をする ほうが相手方の住所が分からなくなる恐れが低いなど,無難と 言えます。 2⃣まだ離婚ができていないが,これから離婚をしたいという場 合の調停の段階では,上記事項のすべてが問題となり得ます。 ここで,注意しておきたいのが,婚姻費用の請求は,婚姻費用 分担の調停申し立てをしたとき以降に発生する婚姻費用しか請 求することができません。ですから,婚姻費用の分担は早めに 請求するほうがよいでしょう。 3⃣裁判の段階でも,上記事項が問題となり得ます。 弁護士はどの段階からでも介入することができます。 自分一人で進めることが大変だと感じている方は,一度,弁護士 にご相談ください。 香川オフィスでも離婚事件の経験が豊富な弁護士が在籍しています。 他にも,あなたがどの費用をいくら相手に請求できるのか,いつま で請求できるのか疑問がある方も香川オフィスにご相談ください。 弁護士がご相談を承ります。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 弁護士 久芳 かずさ