離婚事由について
2023年01月30日お知らせ
弁護士山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは, 多数の離婚事件を取り扱いしております。 よくご相談で離婚できますか?という質問を受けます。 相手方に暴力や不貞行為があった場合には,離婚事由を満たすという結論になることが多いですが, 不貞行為等がない場合において,性格不一致ではなかなか離婚事由は認められません。 しかし,離婚に関しては,まずは話し合いが前提であり,協議離婚や調停離婚であれば, 離婚事由の有無に関わらず,離婚をすることに当事者が合意すれば,離婚することができます。 多くの方は,離婚に関して,相手方と話をすること自体にストレスを感じます。 離婚の話し合いは感情的になりやすく,冷静に話し合いを進めることは困難です。 そのようなお悩みの方をお持ちの方は,当事務所香川・高松オフィスまでお電話ください。 弁護士が相手方と交渉するため,ご相談者様はいっさい相手方とやり取りを行うことがなくなり, 離婚問題に関するストレスから解放されます。 スムーズな離婚で第2の人生を!! 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,離婚したいあなたの後押しを行います。 高松市,丸亀市,観音寺市在中の方,お気軽にお問い合わせください。 離婚で悩んだら,離婚の解決実績が豊富な山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスへ 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス 代表弁護士 坪井智之