離婚後の養育費の支払いと対応方法について
2025年05月27日お知らせ
養育費の差し押さえ手続きや養育費の金額について、高松オフィスではよくご相談をいただいています。 離婚の形に関係なく、子どもの養育費は支払う義務があります。 調停、協議、円満離婚など、離婚の形にかかわらず、子どもの親権者が相手方 となった場合には、もう一方の親にはお子さんの扶養義務に基づく養育費の支 払い義務があります。 一般的に、養育費の支払いは、子どもが20歳になるまでとされていますが、 進学の事情などにより、大学卒業時期の22歳までとするケースもあります。 養育費の支払いが難しくなったときはどうすればいいのか? 当事務所でも、以下のようなお悩みを多くお聞きしています。 ・「転職して収入が減り、支払いが厳しくなってしまった」 ・「再婚したので、今後の生活のために養育費の減額を検討したい」 ・「支払を滞納していたところ、裁判所から差押命令の書類が届いた」 このような場合には、養育費の減額や支払い条件の見直しが可能かどうか、慎重に 検討する必要があります。 養育費の金額はどうやって決まるのか? 養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、 双方の収入などから算出されるのが一般的です。 しかし、状況に変化があった場合には、金額の見直しを求める「養育費変更調停」 などを家庭裁判所に申し立てることができます。 差し押さえ命令が届いたらどうすればいい? 養育費の支払いを滞納していると、養育費請求の強制執行(差し押さえ)を申し立 てられることがあります。 裁判所から通知が届いた場合は、対応を放置せずにすぐに弁護士にご相談ください。 早期の相談によって、差し押さえを避ける方法や、 減額の可能性なども探ることができます。 些細なお悩みでも、どのような状況であっても、 山本・坪井綜合法律事務所ではご相談を受けております。 お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。 一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に 山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。 弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス