山本・坪井綜合法律事務所

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離婚後,養育費が入ってこなくなった場合


2023年01月31日弁護士ブログ

寒さが続いておりますが,ご体調は崩されてないでしょうか。
朝晩は特に冷え込んでいますので,どうぞ暖かくしてお過ごしください。
本日は,離婚後,養育費が入ってこなくなった場合の対応についてお伝えいたします。

離婚時,養育費の取り決めがあったにも関わらず,
途中から振込みがなくなってしまった又は最初から振込みがない,などで困っていませんでしょうか。

そのような場合は,給与債権を差押えることも選択肢の一つとしてあります。
給与債権を差押えることで,給与の中から一定の金額を会社から直接こちらに払ってもらうようにします。
しかし中には,就職先が分からないといった問題がでてくることもあります。
その場合は,裁判所に財産開示手続の申立を行い,相手の財産状況(養育費の場合,職場の照会が可能)を照会いたします。

財産開示手続では,正当な理由なく質問に答えず,または嘘の陳述をした場合、「陳述等拒絶の罪」が成立します。
そのため,財産開示手続では,正確な情報が得られる可能性が高いといえます。

ただ,これら差押えの手続や,財産開示手続には,判決や公正証書,家事調停調書など強制執行を申立てるために必要な文書である債務名義と呼ばれるものが必要です。
債務名義を取得するためには,多くの場合は裁判所が関与することで(訴訟,調停,支払督促など)取得しますが,
そのほかにも公証役場に出頭し,公正証書を作成することでも取得できます。

当事務所では,養育費や婚姻費用の未払いのために債務者給料を差押えてきたケースが多数存在し,その多くが,債務名義の取得から関わってきました。
養育費は,お子様の生活にとって重要なものであり,決して身勝手に止められていいものではありません。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。

未払養育費について少しでも,心当たりがあった方は,いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。

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