山本・坪井綜合法律事務所

弁護士ブログ

面会交流について


2022年12月18日弁護士ブログ

離婚しても、子供の父と母としての関係性は続いていきます。
その代表的なものが、面会交流です。
離婚後、面会交流について疑問を持ちながらも、
一度決めた内容で続けている方も多いのではないでしょうか。
面会交流はお子さんのためのものですが、お子さんの成長に
合わせ、頻度や時間、お子さんの希望も変わってくるはずで
す。

もっと時間を長くしたい土曜日に実施していたけれど日曜日
にしたい祖父母にも合わせたい相手方とのやり取りが苦しい

もちろん、直接当事者同士でやり取りができればよいのです
が、離婚するような関係性であり、円滑な話し合いは難しい
かもしれません。

そのような場合、面会交流調停をされてみてはいかがでしょ
うか。裁判所で、調停委員を通して話し合いを行えます。

弁護士にご依頼いただければ、調停への同席や、あなたの想
いを整理して裁判所に伝えることができます。
また、必要に応じて調査官が介入し、
お子さんの福祉にとってより望ましい面会交流を目指せます。

当事務所香川・高松オフィスでは、面会交流に関し、多くの
案件を取り扱っており、これまで多数の実績を有しておりま
す。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で
実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いで
す。

離婚問題や面会交流の問題で悩まれたら、弁護士法人山本・
坪井綜合法律事務所へまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜