面会交流調停について
2022年12月20日弁護士ブログ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスでは、 離婚に関するご相談を多く頂いております。 離婚に付随して、また、離婚成立前に別居を選択する場合に問題 となるのが、父母のどちらかは子どもと離れて暮らすことになって しまうという点です。 このような問題が発生した場合、離れて暮らすことになった父母 のどちらか(以下、「非監護親」といいます)は、家庭裁判所に面 会交流調停を申し立てることができます。 面会交流調停とは、非監護親が、子どもと一緒に会話や遊び等を 定期的・継続的に行う取り決めや、その協議の場を求める裁判手続 です。面会交流には、対面だけでなく、電話・手紙・プレゼントの 受け渡し等のやり取りも含まれます。 面会交流の制度には、「父母のどちらからも愛されている」と子 どもが実感することができるという大きなメリットがあり、子ども の権利を守るための制度と言われています。そのため、面会交流の 取り決めについては、子どもの福祉や意思を尊重して協議されます。 非監護親にとっては、子どもと親子の交流を行う権利(面会交流 権)を実現するための貴重な機会ですので、面会交流の取り決めに ついて話し合う際には、子どもの福祉に照らし、慎重に話を進める 必要があります。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスでは、 面会交流についてのご相談も多くお引き受けしております。 離婚はしたいが子どもの成長は見守りたい・別居の際に連れ去ら れた子どもと定期的に会いたい・離婚後しばらく会えていないが子 どもと交流する機会がほしい等、面会交流についてお困りの際は、 一度、ご連絡いただければと存じます。 初回のご相談は、無料です。まずは、お気軽にご連絡ください。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス