親権者変更と子供の意思
2022年12月23日弁護士ブログ
離婚するときには、子供の親権を必ず決めないといけません。 離婚がもめて長引く要因の一つとして、この親権の問題があります。 親権に争いがある限り、協議や調停では離婚をできません。 そのため、早期に離婚するために親権を諦めてしまう方もおられます。 その理由は様々です。 親権者は後で変更できると思った 相手が、好きな時に会わせてくれるといった 子供のためにはお金がある方がいいと思った しっかり検討された上での判断であれば良いのですが、離婚を急ぐ場合、 間違った判断をしてしまうこともあります。 特に、親権者の変更はそう簡単に認められるのもではありません。 子供が望めば変えられる、と思ってる方は非常に多いですが、 現実はそうではありません。 お子さんの意思が反映されるのはケースにはよるもののせいぜい 11.12歳からであり、お子さんの意思が重視され始めるのは14.15歳頃からとなります。 取り返しのつかない決断をする前に、是非一度弁護士にご相談ください。 当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、親権の問題に関し、 多くの案件を取り扱っております。 また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、 お気軽にご相談いただければ幸いです。 離婚問題や親権のことで悩まれたら、 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスへまずはお電話ください。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 代表弁護士 山本弘喜