離婚をする場合①
2023年01月17日弁護士ブログ
離婚をする場合,どのような流れとなるでしょうか。 離婚の仕方は大きく3つあります。 1⃣協議 2⃣調停 3⃣裁判です。 一般的には,まず,1⃣当事者同士での話し合いが行われること が多いでしょう(協議)。当事者間での話し合いがうまくいか ない場合に弁護士に依頼して,当事者間の話し合いが行われる こともあります。 それでもうまくいかない場合に,2⃣調停や3⃣裁判となります。 調停は当事者が自分で申し立てることもできますが,弁護士が 間には入ることで直接相手とやり取りをするストレスから解放 されるなどのメリットがあります。調停でも解決ができない場 合には最終的に裁判となります。 香川オフィスでも離婚事件の経験が豊富な弁護士が在籍しています。 弁護士はどの段階からでも介入することができます。自分一人 で進めることが大変だと感じている方は,一度,弁護士にご相 談ください。 離婚に伴って,問題となりうる事項は次回のブログでお伝えし ます。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 弁護士 久芳 かずさ