配偶者によるお子さんの連れ去りについて
2024年06月04日弁護士ブログ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川(高松)オフィスでは、家事事件に関するご相談も 多くお寄せいただいております。 配偶者との離婚の話を進めていたとき、あるいは、何の前触れもなく、突然、配偶者がお子さん を連れて家を出て行ってしまい、結果としてお子さんを連れ去られることになってしまった・・・ という場合には、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川(高松)オフィスにご相談くだ さい。 配偶者によってお子さんを連れ去られた場合に利用できる手続について、以下、お話させていた だきます。 1.審判事件 まず、お子さんを連れ戻すためには、正式にお子さんの引渡しを求める「子の監護に関する処分 (子の引き渡し・監護者指定)審判申立」という裁判手続を選択することができます。 これは、お子さんを連れていった配偶者から、お子さんを戻してもらうこと(子の引き渡し)に ついて、および、今後は両親のどちらがお子さんと一緒に生活をして育てていくか(監護者指定) について、裁判所に判断してもらう手続です。 裁判所の判断の際には、子の福祉という観点から、今までは両親のどちらがお子さんの面倒を見 ていたか、といったことや、どちらが今後お子さんにとってよりよい監護環境を提供できるか、と いったことが考慮されます。 また、ここでは監護補助者と呼ばれる子育てを手助けする身近な存在(親族)も重要視されます。 2.保全処分 前記1の審判事件の結果がでる前に、一旦、お子さんを戻してもらうための手続があります。 これは「審判前の保全処分(子の引き渡し)」という裁判手続です。「子の引き渡し仮処分」とも 呼ばれます。 一般的に、前記1の審判事件と同時に申し立てることが多く、お子さんの引き渡しの緊急性が裁 判所から認められれば、より迅速な引き渡しを望むことできます。 3.裁判外の手続(弁護士による交渉) 裁判手続を利用する前に、弁護士から相手方に通知を入れて、相手方がお子さんの引き渡しに応 じるよう、交渉することも可能です。クライアントのニーズに応じて、柔軟に対応させていただき ます。 以上、簡単ではありますが、3つの手続についてお話しさせていただきました。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川(高松)オフィスでは、迅速性が求められるご相談や ご依頼について、土日祝日も受付しております。 初回相談は無料です。まずはお気軽に、ご相談ください。 ひとりで悩まず、新たな一歩をわたしたちと! 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィス