DV事案等における離婚後の面会交流の方法
2022年12月21日弁護士ブログ
面会交流は、離婚後の親と子の繋がりを実現する手段であ り、裁判所においても原則的に実施する運用がなされます。 しかし、面会交流に消極的な方は少なくありません。 その中でも面会交流の実施により深刻な影響を受けるのが、 DVがあるようなケースです。 配偶者の暴力に晒されて離婚に至った場合、暴力によりう つ病やPTSDになり、通院を続けるケースも少なくありませ ん。 DVは、それほどまでに配偶者の心身に大きな影響を与えて しまうものです。 そのような場合も、元配偶者とやりとりをして面会交流を 実施しなければならないのでしょうか。 一概には言えませんが、当職が担当したケースの中には、 裁判所に丁寧にDVによる心身の状況を説明したり、調査官 調査を行うなどして、写真や手紙の送付など、ごく僅かな 関わりに留めることができたケースもあります。 相手方のことが怖いけれど、面会交流を求められており、 どうしていいかわからないという状況の方は、是非一度ご 相談ください。 これまでの経験や過去の裁判例から、何か良い方法をご提 案できるかもしれません。 当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、面会交流の 問題に関し、多くの案件を取り扱っております。 また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料 で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸 いです。 離婚問題や面会交流のことで悩まれたら、 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話くだ さい。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 代表弁護士 山本弘喜