離婚には以下のような種類があります。
1.協議での離婚
2.調停での離婚
3.訴訟での離婚
1.協議での離婚
協議での離婚は、最も一般的な離婚の形で、離婚届けを市役所に提出して離婚をするものです。
その際、最低限取り決めなければいけないことは、①離婚するということと、②親権者です。
そのため、慰謝料や養育費、財産分与、面会交流など、離婚にまつわる様々な問題があっても、離婚することと、どちらが親権者になるかについて合意ができていれば、離婚届けを提出することが可能です。
ただし、慰謝料や財産分与には請求に期限があるため、ご注意ください。
また、慰謝料を分割払いにする場合や、養育費について取り決めする場合など、金銭の支払いが将来にわたる場合には、口約束で終わらせてしまうことには不安があります。離婚協議書の作成や、公正証書の作成が望ましいケースが多くありますので、十分にご注意ください。
2.調停での離婚
調停での離婚は、協議では離婚に至らない場合に、裁判所で話し合いを行うものです。
対面しての話し合いはどうしてもヒートアップしがちで、互いに感情的になるため前に進みません。別居などをしてしまうと、話し合いの機会を持つことも大変です。
調停は、調停委員という中立の第三者を介して、面と向かって話さない形で離婚について話し合うため、冷静な状態で夫婦関係、離婚について考えることが可能となります。
また、申立書に記載することで、離婚や親権についてだけでなく、慰謝料や養育費、財産分与、面会交流など、離婚にまつわる様々な問題もひっくるめて話し合いができるという点も魅力的です。
3.訴訟での離婚
訴訟での離婚は、調停ではどうにもならない場合に、裁判所が離婚について判断を下すものです。
よく話し合いでは解決しないが、一刻も早く離婚したいため、訴訟にしてほしいと希望される方がいますが、残念ながら「調停前置主義」といって訴訟から始めることは原則としてできません。
訴訟になるのは、2つのパターンがあります。
まずは、離婚自体に争いがある場合です。
民法は、「不貞行為」や「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」など離婚理由を定めており、これに該当しない場合、一方がどれだけ強く離婚を求めていても、一方の意思だけでは離婚はできません。
このような離婚理由の有無に争いがある場合は、裁判所がその有無を認定し、離婚できるかどうかについて判断を下します。
次に、離婚することに争いはないが、慰謝料や財産分与など、そのほかの問題に争いがある場合です。
どちらの場合も、裁判所に事実関係を証明する必要があり、高度な技術、知識が要求されます。
以上のとおり、離婚に至るまでたくさんの段階が必要になる場合があります。
協議で成立させることが当事者の負担としては最も軽いのですが、離婚を意識する夫婦ですので、こじれてしまうケースも少なくありません。
長い方だと、協議、調停、訴訟としているうちに離婚までに3年以上を費やしたという方もおられます。
4.弁護士への相談、依頼のタイミング
ところで、離婚までの流れの中のどの段階で弁護士に相談、依頼すればいいのでしょうか。 お電話などでもよくお問い合わせいただきますが、当事務所では、ご相談は早ければ早いほど良いと考えております。 弁護士に相談すべきタイミングと、弁護士に依頼すべきタイミングは全く異なります。 現状に少しでも不安を抱えておられるのであれば、まずは一度ご相談ください。 そうすることで、ご相談者様のケースにおける今後の見通しや、弁護士を入れるべきかどうか、入れるとすればどのタイミングにすべきか、それまでにできることは何かなど、不安の原因となる点についてお伝えでき、それが不安の解消につながってゆきます。 他方で、弁護士に相談するタイミングに遅すぎるということはありません。 どの段階でのご相談にも、状況を少しでも好転させるチャンスはあるものです。 どのような状況でも、ご相談者様の状況を丁寧にお聞きし、私たちの経験や知識にあてはめ、打開策を提示できるよう、誠心誠意対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
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