山本・坪井綜合法律事務所

不貞の慰謝料請求

このようなお悩みはありませんか?

● 夫が浮気をしていることが発覚したので、慰謝料を請求したい。
● 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
● 離婚した場合、慰謝料がいくら取れるのか知りたい。

不貞を理由に慰謝料を請求するには

離婚の原因が相手にある場合、精神的な苦痛を被ったとして、慰謝料の請求、つまり金銭の請求をすることが可能です。配偶者が不貞をすると、離婚原因になると同時に慰謝料の請求ができます。

不貞とは、一般的に「不倫」「浮気」と呼ばれるものですが、法律的に「不貞」が成立するためには、基本的には肉体関係があることが必要です。
不貞の場合、証拠となる資料などを集めるのにはとても時間がかかり、証拠となるかどうかの判断も難しいものです。

弁護士に依頼すれば、証拠の集め方や、どのような資料が証拠としての価値を持つかについて適切なアドバイスを行います。
また、依頼者様が相手と会いたくない場合も、弁護士が代理して全ての交渉を行うことが可能です。

不貞の慰謝料の相場とは

不貞の慰謝料(離婚をする場合)の相場は、100万円~300万円程度が一般的ですが、以下のような場合には、慰謝料の金額が上がります。

● 婚姻年数が長い場合
● 不貞期間が長い場合
● 不貞によって家庭生活に与えた影響が大きい場合
● 未成年の子どもがいる場合
● 被害者がうつ病などになった場合
● 支払う側の収入や社会的地位が高い場合

婚姻年数が長かったり、不貞の態様が悪質な場合などは、慰謝料が300万円を超えることもあります。

慰謝料請求の流れ

(1)証拠を集める

離婚の際、相手に慰謝料請求するときには、まずは慰謝料の発生原因についての証拠を集めることが重要です。証拠がないと、相手から不貞の事実をされたときに、それ以上相手方を説得できなくなりますし、最終的に勝訴判決を得ることも難しくなります。

(2)話し合いで慰謝料請求する

証拠を集めたら、相手に対し、話し合いによって慰謝料の支払いを求めます。相手が請求に応じる場合、そのまま離婚の話も合わせて行うことも出来ますし、慰謝料の支払いのみを求め結婚生活を続けることも可能です。

(3)離婚調停をする

話し合いで相手が支払いに応じない場合で、離婚も決意された場合は、離婚調停によって慰謝料を求めます。

(4)訴訟をする

調停でも解決できない場合には、離婚訴訟で慰謝料請求しなければなりません。
訴訟になると、裁判所において慰謝料の金額が決定されて、相手に対して支払いを命じる判決が下されます
相手が判決に従わない場合には、判決書を使って相手の資産や給料に対し、強制執行することも可能です。

もし離婚の際に慰謝料請求しなかったとしても、離婚後3年以内であれば、配偶者に慰謝料の請求が可能です。また、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。

不貞の慰謝料を請求する場合、まずは相手と話し合い、金額について決めなければなりませんが、話し合いの際にトラブルになることも多くあります。特に弁護士を入れない場合には、低額での和解で済まされてしまうことも決して少なくありません。
不貞の慰謝料請求をお考えの際は、まずは高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。