山本・坪井綜合法律事務所

子の引き渡し

このようなお悩みはありませんか?

● 夫が子供を無断で連れて、実家に帰ってしまった。
● 家を追い出され、子供と会わせてくれない。
● 離婚した相手方が子供を連れ去り、子供を返してくれない。

子の引き渡し請求事件・監護者指定請求事件

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の山本、坪井両弁護士は、これまで、子供の連れ去り事件や相手方を家から追い出し、子供と会わせてもらえない事件等、子供の監護を巡る夫婦のトラブルについて数多くの事件を解決してまいりました。

例えば、夫婦が別居する際に一方が子を連れ去った場合には、子の引き渡しを請求することができます。

別居から離婚までの間、どちらが子どもの面倒を見るかについて相手方と協議ができ、話し合いで決められるのが一番ですが、一度連れ去られてしまうと協議で解決することはそう簡単ではありません。そのような場合、子の引き渡し請求調停及び監護者指定の調停ないしは審判(以下、「調停等」と記載。)の申立てを行い、調停等の中で話し子供の引き渡しの請求を行っていくことになります。

そして、調停等の申立てを行った場合には、通常、子供に関する専門的な知識を有する家庭裁判所の調査官が子供の生活状況などについて調査を行い、調査報告書を作成します。そして、その調査結果に基づいて子の引き渡しを行うかどうか、子の監護者をどちらとするかを話し合うことになります。そして、話し合いでは解決に至らない場合には、調査結果に基づき裁判官が審判を下します。

子供の引き渡しや監護者を決める際には、主に以下のような点を総合考慮し、判断されることになります。
① 子の現在の生活状況の尊重。(継続性の原則)
※もちろん現在の生活環境に問題がある場合は別です。
② 乳幼児については母を優先する。(母性優先の原則)
③ 子の意思の尊重。但し、その意思の判断は慎重になされるべきであり、概ね子の年齢が12歳前後であるか否かも重要な要素の一つである。(子の意思の尊重)
④ 別居ないしは連れ去り以前の子どもの監護状況。(従前の監護状況)
⑤ 兄弟姉妹は、できる限り同一人によって監護されるべきである。(兄弟姉妹不分離の原則)

保全処分(子の引き渡しの仮処分)

子どもが夫婦の一方に連れ去られた場合等、子の引き渡しを巡る紛争は、緊急性を要することも少なくありません。そのため、調停又は審判の確定前に子の引き渡しの仮処分の申し立てを行います。なぜなら、子の引き渡しの仮処分が認められた場合には、審判等の本案確定前に子の引き渡しが実現できるからです。

また、子の引き渡しの調停又は審判と同時に子の引き渡しの仮処分の申し立てを行うことで、裁判はより迅速性に進む傾向にあります。子の引き渡しの仮処分の申し立てを行うことで、通常は1か月程度調停又は審判の初回期日の設定に時間を要するところ、仮処分は緊急性を要する手続きであるため、調停又は審判よりも早く期日が定められることが多くなるのです。子の引き渡しの仮処分の手続きは、裁判官が主として手続きを行うため、その点からも調停又は審判のみを行う場合よりも早いです。

当事務所での試み(解決事例)

当事務所では、これまで夫に家を追い出れ、子供と離れ離れになってしまった母からご依頼を受け、母から父に対する子の引き渡しが認められた事例や離婚後に非親権者が子供を返さないため、親権者から非親権者に対し子の引き渡しを請求し、認められた事案等、子の引き渡しに関する様々な事件を解決しております。

継続性の原則などから、子の引き渡しは時間が経つにつれて不利になることがあるため、もし、子供を連れ去られたり、家を追い出され、子供と会えなくなるようなことがあった場合には、早急にご相談下さい。当事務所では、そのような相談のお電話をいただいた場合には、緊急性のある事案と判断し、優先して相談を入れさせていただいております。

当事務所では、子の引き渡しに実績のある弁護士が2名在籍しているため、早急に対応することができます。

一人で悩まずに、あらたな第一歩をわたしたちと。