山本・坪井綜合法律事務所

婚姻費用分担請求

このようなお悩みはありませんか?

● 別居後夫が生活費をいれてくれない。
● 生活費を入れてくれているが、その金額が少ない。
● 別居後支払っている生活費としての金額が適正だろうか。

婚姻費用分担請求

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の山本、坪井両弁護士は、婚姻費用の請求するに関するご相談、ご依頼をこれまで多数受け、解決してまいりました。
夫婦は、別居などによって生活の拠点を異にした場合には、夫婦の一方が他方に対し、その他方の生活費や子供の生活費を支払う義務があります。
例えば、専業主婦の妻が子供と一緒に別居した場合、その妻は、夫に対し、自身の生活費と子供の生活費を支払うよう夫に請求することができます。
この妻と子供の生活費を併せて婚姻費用と言います。

婚姻費用の金額の算定に際しては、原則として養育費・婚姻費用算定表(裁判所のホームページに掲載)という裁判所が作成した基準を用いて算定を行います。
裁判所のホームページ https://www.courts.go.jp/
夫の年収と妻の年収をもとにして上記婚姻費用の算定表にて算定を行えば、婚姻費用の適正金額を算出することが可能です。

婚姻費用分担調停

婚姻費用の支払の有無や支払い金額で争いがある場合、早急に婚姻費用分担調停の申立てを行う必要があります。
というのも、現在の実務上、申立時を基準として婚姻費用の支払い開始日を定めることが多いため、請求するか否か迷っているとその分婚姻費用の支払い開始日が遅くなってしまいます。もちろん相手が了承すれば別居直後に遡っての支払いもできますが、そのようなケースはほとんどありません。そのため、相手に生活費を負担してほしいのであれば、早期に申立てを行うことが重要となります。

婚姻費用分担調停の申立てには、戸籍謄本や収入資料等があればすぐに申立てが可能であり、当事務所では、ご依頼後資料が揃い次第、即日申立てを行うように努めております。

婚姻費用分担請求が認めらないケース

別居に至った原因がもっぱら請求する側にあるような場合には、婚姻費用の分担義務は、算定表に基づく金額から減額ないし免除されることがあります。

具体的には、妻が、浮気を行い、その後、子供を連れて実家に帰り、別居状態になった際に妻から夫に婚姻費用分担請求を行ったような場合です。
このような場合、妻が不貞行為を認めていれば、妻に有責性が認められ、妻からの婚姻費用分担請求は認められないことになります。
但し、このよう場合であっても、妻が監護している子の生活費については、夫に支払い義務があることには変わりないため、あくまでも妻の生活費相当の部分について認められない、あるいは減額されることになります。
このように請求する側に有責性がある場合には、婚姻費用分担請求が認められないことがあるため、一度弁護士に相談を行うことをお勧めします。

以上のように、婚姻費用は、生活の基盤をなす重要な権利であるため、迅速に対応することが求められます。 まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。