山本・坪井綜合法律事務所

親権・面会交流

このようなお悩みはありませんか?

● 専業主婦だったので収入がないが、親権者になれるのだろうか。
● 相手が親権者となるが、離婚後も子どもに会いたい。
● 面会交流の取り決めを無視されている。

親権

親権とは

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、法律上の代理人となることのできる権利・義務のことです。親権の内容は、財産管理権と身上監護権に分かれており、通常は親権者がその両方を行使しますが、身上監護権を親権者と切り離すこともあります。

親権について争う場合、弁護士が相手方との交渉の窓口となります。その上で、協議(話し合い)での親権者の取り決めが難しい場合は、調停の準備・申立てなどを行います。
調停では、代理人として裁判所に対してご依頼者様の代わりに法的に適切な主張したり、調停委員の言っていることに対する解説やアドバイスを提供することができます。

親権者の決め方

親権者を決定するにあたっては、まず、夫婦で話し合いをして決めるのが基本です。話し合いで合意できれば、離婚届を提出して離婚することができます。
話し合いによって親権者が決定できない場合は離婚調停に、離婚調停でも合意できない場合は離婚訴訟に移ります。

通常、男性側が親権者となることは困難と言われていますが、女性の社会進出が進む現代では、男性が親権をとるべきと考えられるケースも少なくありません。
子どもの気持ちをくみとり、その成長にとってよりよい結論が出るよう、弁護士がサポートします。

親権争いを弁護士に依頼するメリット

まずは、弁護士から親権に関する様々なアドバイスを受けることができ、そのアドバイスに沿って動くことで、最終的に親権者として指定されやすくなります。

次に、親権争いのなかでは、相手方が突然子どもを連れ去ることがあります。
弁護士が介入していると、相手も子どもを連れ去りにくくなりますし、連れ去られたとしても、子の引き渡し審判や仮処分などの対応をスムーズに行うことができ、子どもを取り戻せる可能性があります。

さらに、離婚調停や離婚訴訟は、弁護士に依頼することで適切に進めることができます。
「自身で離婚調停を進めていたけれど、弁護士に依頼したことでとても楽になった」という方も非常に多くいらっしゃいます。
特に、離婚訴訟を適切に進めるには、法律や裁判例に則った適切な主張を丁寧に行う必要があり、法律の専門家である弁護士への依頼が必須です。

子どもの親権は、子どもの一生を左右することもある重大な問題です。
「親権者として指定されたい」という思いが強い方は、お早めに弁護士までご相談ください。

面会交流

面会交流の決め方

面会交流とは、離婚などで子どもから離れて暮らしている親が、子どもに会って交流をすることです。離婚した後も双方の親に会い、交流を続けることは、子ども自身の重要な権利です。

夫婦が面会交流を取り決めるとき、基準やルールはありません。基本的には、離婚時に夫婦が話し合って決定するべきことです。
話し合いで条件を決められない場合は、離婚調停や面会交流調停が必要ですし、調停でも決められない場合は、審判や訴訟が必要となります。

別居や離婚は、子どもにとっても大きな出来事です。お子様が両親の別居や離婚を乗り越え、健やかに成長をしていくためには、これまでと変わらず両親に会えることがとても重要です。

高松にある弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の所属弁護士は、これまで様々なご依頼者様の親権や面会交流の取り決めに携わってきました。ご依頼者様のお気持ちはもちろん、お子様の気持ちや事情にも配慮し、可能な限りお子様にとっても最善の取り決めることができるよう心がけています。
安心してご相談ください。