山本・坪井綜合法律事務所

親権者変更

このようなお悩みはありませんか?

● 離婚時に夫婦の一方を親権者と定めたが、その後、親権者が虐待をおこなった等、親権の変更を求めたい。
● 母親を親権者と定め、離婚したが、離婚後、親権者が死亡したため、実の父親が親権者として育てたい。

親権者変更請求事件

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の山本、坪井両弁護士は、これまで、親権者変更を巡る事件を多数解決してまいりました。
親権者変更とは、離婚時などに父母の一方が親権者と定められた後、子の親族の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更することをいいます。
親権者は、両親の合意があったとしても、合意だけでは変更することができず、必ず、家庭裁判所に調停又は審判の申立てを行い、家庭裁判所の手続きを経なければ変更は認められません。
なお、親権者の変更に緊急性があるような場合には、親権者変更の審判手続きと一緒に保全処分ないしは親権停止と親権代行者の選任の申立てを行うことがあります。
親権者変更の判断基準は主に以下のような点を総合考慮し、子の福祉の観点から判断されることになります。
① 親それぞれの監護体制(健康面、経済面、環境面など)
② 子に対する監護意思(愛情)
③ 子の年齢、心身の状況、子の置かれている環境
④ 子の意思(15歳以上の場合には、子の意思を確認する必要があります)

単独親権者死亡後の親権者変更

離婚などにより父母の一方が親権者となった後、子が未成年者である間に親権者が死亡した場合、勝手にもう一方が親権者に復活するわけではなく、親権者になりたければ親権者変更の手続きをしなければなりません。
ただし、そのような場合でも親権者の変更が認められるかが問題となることがあります。
例えば、親権者が死亡した未成年者について、その親族から未成年後見の申立がなされることがあります。
また、親権者が死後を案じて未成年後見人を指定する遺言書を作成することがあります。 このような場合、家庭裁判所では、未成年後見人候補者と、親権者変更を希望する者との両者について、親権者(監護者)としての適性、子の意思等をもとにどちらがより子の利益に適うかを調査し、親権者変更を認めるべきかどうか判断します。

当事務所での試み(解決事例)

当事務所では、これまで親権者変更を求める事件を多数解決してまいりました。
例えば、夫のDVによりやむなく親権者を父として別居した母から依頼を受け、離婚後元夫が子供に暴力を振るったことをきっかけとして親権者変更を申立、無事親権者の変更が認められた事案。
また、親権者である母親が亡くなった後、父親側から親権者変更が申し立てられた事案で、祖母と暮らしたいとの子供の希望を叶えるため、祖母からの依頼を受け未成年後見申立を行い、無事親権者変更の申し立てを排除した事案など、様々な事例を取り扱っております。
当事務所では、弁護士が2名在籍しているため、早急に対応することができます。
一人で悩まずに、あらたな第一歩をわたしたちと。